土地区画整理の仮換地について

我が家は、十数年前にできた区画整理地区内の分譲住宅だ。

この区画整理事業が、もうすぐ終わるということで、換地作業なるものが必要になるということは、購入時点で聞いてはいたが、どんなものかいまひとつ実感がないまま現在に至ってしまった。

昨年その内容について説明を受けたが、では実際にどのように対処すべきかについては、一人ではどうしようもないことが判明した。

具体的には、現在の土地は、登記上 従前地と呼ばれる区画で管理されており、我が家は2つの従前地区画に跨っている。

そして、我が家の土地の権利は、従前地区画のうち持分が何分の何であるというような表記になっている。これを自分の土地区画にするためには、区画を共有している人全員が合意して、土地を分割しましょうという作業をしなければならないのだ。

この作業のために、誰と協議するかを調べてみると大変なことが分かってしまった。

まず2つの土地それぞれの関係者を調べてみると、一つがとんでもない場所に飛び地になっていて、それだけで20軒程度の関係者が出てしまう。

しかも、その関係者は、我が家に関わる部分だけ調整すれば言い訳ではなく、他の土地とも同じように共有関係になっているところが存在する。

つまり、我が家中心で考えれば、2つの従前地区画に関連する家と合意が取れればいいのだが、他の方でそれだけやっても、自分の権利が確定しない人が多数出てくる。

このため、この方々もすっきりするためにその関係地を調べるといった作業を繰り返していくと、なんと41軒の関係院まで及んでしまう。

しかも行政はこれを何とかするために、皆さん協議しましょうなんてことは、一切やる気がなく、あくまでも関係者が合意してやりたければやりなさいというスタンスなのだ。

別にこのまま放置しても、自分の土地が減るわけではないのだが、あなたの土地はある大きな土地の3/20ですみたいなことを言われるわけだ。

すると、大きな土地のどの部分かが分からない。

当然拱手している他の方も、同じ土地の5/20や4/20を持っているわけで、全部足して20/20になるのだが、全体のどの部分かは、登記簿には載らない。

このため、土地を売ろうとしたときに、自分ではここだと思っていても、お隣さんが、いやいや、北側はお宅だけど、南の日当たりのいい場所は20cmほどうちの権利だから、勝手に占いでくれなんてことになるらしい。

今は41軒だが、遺産相続なんかで、土地の所有者がどんどん増えてくると、もう収拾がつかないことになってしまうということがおこるらしい。

 

ということで、仕方ないので調べた内容をお手紙にして、41軒に配り歩いてきた。

これでこの件については、自分が半分代表者のような感じになってしまったようなもんだ。

それよりも誰も反応しなかったら、この行為はいったいなんだったのかということになってしまう。

それはそれで問題だと思うのだが、だれかがやらないとどうにもならない問題に、頸を突っ込んでしまった。

 

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